【2026年度版】浴室リフォーム補助金情報!
今年浴室リフォームをしたらいくら補助金が貰えるのだろう?
2026年現在に発表されている補助金情報をここに掲載!
市町村によっては新年度の4月以降に発表される情報は分かり次第情報を追加していきます!

まず最初にこれを押さえよう!!
各種補助金には公募期間が設定されています。公募期間内に必ず申請しましょう!
また予算上限が決められている場合があり、公募期間内でも早期に終了する場合がありますので、予算の進捗状況を随時確認する事をおすすめいたします。
契約、施工のタイミングも重要です。ほとんどの補助金が事前申請が必要となる為、うっかり工事してしまい補助金が貰えないということも有ります。まずは弊社にご相談ください。
【国の補助金制度】
現在発表されている国の補助金制度は
■みらいエコ住宅2026事業
■介護保険制度
の2つがあります。
それぞれ適用要件、補助金額が違ってきますのでまずはそれぞれの補助金制度を述べていきます。
■みらいエコ住宅2026事業

要件に当てはまるリフォーム工事を行う場合補助金が貰えます!
■対象住宅
去年と比較して、まず対象住宅の要件が細かく設定されました。対象住宅は下記の通りになります。
「平成4年基準※1を満たさない」または「平成11年基準※2を満たさない」住宅※3であること
※1エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成4年に制定された基準。断熱等性能等級3に相当。
※2エネルギーの使用の合理化及び非化石エネルギーへの転換等に関する法律で定められた住宅の省エネルギー基準において、平成11年に制定された基準。断熱等性能等級4に相当。
※3原則、「平成4年基準を満たさない」住宅とは平成3年以前に建築された住宅、「平成11年基準を満たさない」住宅とは平成10年以前に建築された住宅とする。
■補助対象工事
浴室だけのリフォームだけでは補助金は出ません。
いくつのか必須リフォームを行う事で補助金をもらうことができますので、必ずその条件を把握しましょう(現在詳細は未発表)。
まずは補助対象工事をみてみましょう。
以下、①~⑧の省エネ改修や子育て改修等のリフォーム工事等
実施するリフォーム工事が、平成11年基準※2相当に引き上げる工事または平成28年基準※4相当に引き上げる工事である場合に限る
(対象住宅と実施するリフォーム工事に応じて設定される必須工事の組み合わせを実施すること。なお、必須工事とその組み合わせは、後日公表します。)
- ①開口部の断熱改修
- ②躯体の断熱改修
- ③エコ住宅設備の設置
- ④子育て対応改修
- ⑤防災性向上改修
- ⑥バリアフリー改修
- ⑦空気清浄機能・換気機能付きエアコンの設置
- ⑧リフォーム瑕疵保険等への加入
昨年と同様に必須工事をしないと浴室単体での補助金の申請はできません。必須工事はまだ発表されていませんので発表され次第アップしていきます。
参考の為に昨年の必須工事の表を掲載いたします。恐らくこれに近いものとなると思われます。

必須工事は①~③のうち最低でも2つはやらないと補助金がでません。
②の躯体の断熱改修は一般的ではありませんので、①の開口部の断熱改修と③のエコ住宅設備の設置を簡単に説明します。
①の開口部の断熱改修は、今ある窓や玄関ドアを断熱性の高い物に交換する工事です。
■窓ガラス単体を交換する
■内窓を設置する(インプラスなど)
■窓をサッシごと交換する
などです。
③のエコ住宅設備の設置は、以下のような物になります。
■節水型トイレに交換
■高断熱浴槽に交換
■高効率給湯器に交換
■節湯水栓に交換
■蓄電池の設置
などがあります。
ユニットバスの補助金はこの欄にある【高断熱浴槽に交換】にあたりますので、最低でも①の開口部の断熱改修を行う必要があります。
■補助金額(ユニットバス単体)
現在未発表です。
とここで注意が必要!
みらいエコ住宅2026事業は、必須工事と任意の工事の補助金額の合計が5万円以上が申請の対象となります。高断熱浴槽の設置、節湯水栓などを行い,①の開口部の断熱改修+それ以外のリフォーム補助額が合わせて5万円以上が最低ラインとなります。
必ず5万円以上の補助額になるようにしましょう。
申請は依頼するリフォーム事業者のみ出来ます。個人ではできませんのでまずは弊社にご相談ください。

上記表は一般的な相場であり、グレードの高い商品を採用したり、場合によっては給排水工事、ガス工事等が必要になると費用が上がります。
補助金額自体はそこまで高額ではありませんが、ユニットバスはどこの家庭にもある必須の住宅設備です。どうせ交換するなら補助金を積極的に狙っていきましょう。
■介護保険制度

介護保険によるリフォーム補助金を受け取る要件は
●手摺の取り付け
●滑りにくい床材への変更
●段差の解消
●上記の工事を行なうにあたって必要となる改修工事
注)この補助金を受けるには、「要介護」もしくは「要支援」と認定された方、認定を受けた方が居住している自宅に限ります。
更に詳しく言えば、要支援1~2、要介護1~5のいずれかの認定を受けている被保険者のいる家庭となります。
介護保険制度を利用して浴室のリフォームをする場合、補助金の支給限度額は20万円とし、介護保険自己負担割合に合わせて、リフォームでかかった費用の7~9割が支給されます。実質は18万円が最高支給額と言え、自己負担は実質1割~3割で行えることになりますね。
申請時に必要な書類はケアマネージャーが作成し、原則工事前に事前申請、工事後に支給申請が必要となります。ケアマネージャーに相談後リフォーム業者に依頼するようになります。

介護保険制度の適用リフォームは対象外事例があり、
あくまでも介護の為のリフォームの為、老朽化による交換工事は対象工事になりません。また必要不可欠でない高価な材料や施工方法も対象外とされることがあるので注意が必要です。まずは弊社にご相談ください。
また要介護・要支援者が介護施設に入居している場合は対象外となりますので注意が必要です。
※このページでは浴室のリフォームのみに焦点を当てて記事を書いています。介護保険では他にもトイレやドアの交換なども適応されます。
【自治体の補助金制度】
■明石市限定【人生いきいき住宅助成事業】
介護保険に加え、上限を80万円とした要支援・要介護の方向けの助成事業があります。
介護保険と合わせると最大100万円の助成金を受けることができます。
要件も介護保険と似ていますので、介護保険の適用ができる人はあわせて利用しましょう。
■神戸市限定【住宅改修助成事業】
介護保険に加え、上限を80万円とした要支援・要介護の方向けの助成事業があります。
介護保険と合わせると最大100万円の助成金を受けることができます。
要件も介護保険と似ていますので、介護保険の適用ができる人はあわせて利用しましょう。
明石市・神戸市で今後発表されてる補助金制度がありましたら発表され次第随時更新していきます。











