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今住んでいる家に対し、一定のリフォームを行うと、所得税の税額控除や固定資産税の減額措置を受けれる可能性があるのをご存じでしょうか?


条件はありますが、条件をクリアすれば控除や減額を受けることができますので、当てはまる場合は必ず申請しましょう!


■大まかなイメージ図



所得税の税額控除と固定資産税の減額措置は要件が違いますので、それぞれ見ていきましょう!


■所得税の税額控除

◆所得税からの税額控除のイメージ

自分が納めた所得税から控除されます!


裏を返せば、自分が納めた所得税額が最大控除金額となり、それを超えた部分は控除されませんので注意が必要です。


後からそれぞれの最大控除額がでてきますが、はっきり言ってそんなに所得税を払っている人はいないっつーのと思われると思います。


それでも自分の納めた所得税が返ってくるので当てはまる人は絶対に申請しましょう!



◆対象リフォームは6つ


 

上記の6つのリフォームを行う予定の人は、自分が行うリフォームがその要件に当てはまるか必ず確認しましょう。


【ここがポイント】


■住宅ローン控除を受けるには10年以上のローンを組む必要がありますが、リフォーム減税の場合は現金でもローンでもどちらでも大丈夫です。


■確定申告が必要。リフォームした翌年の2月16日~3月15日の間に必ず確定申告を行なってください。


■申請には【増改築等工事証明書】が必要です。建築士が発行する書類で、弊社には設計士が在籍しておりますので発行致します。



◆控除工事限度額と最大控除額


各工事の控除率は、対象工事費の10%となります。


リフォーム内容 対象工事限度額 最大控除額
耐震

250万円

25万円
バリアフリー 200万円 20万円
省エネ

250万円

※350万円

25万円

※35万円

同居対応 250万円 25万円
長期優良住宅化(耐震+省エネ+耐久性)

500万円

※600万円

75万円

※80万円

長期優良住宅化(耐震または省エネ+耐久性)

250万円

※350万円

62.5万円

※67.5万円

子育て対応 250万円 25万円

※同時に太陽光設置の場合、100万円上限があがります。


【注意点】

①工事費は実際にかかった費用ではありません。国土交通省が定めた【標準的な工事費用相当額】が工事費として採用されます。

【標準的な工事費用相当額】はこちらをクリック


②補助金の適用がある場合は、【標準的な工事費用相当額】から補助金の額を引いた金額が実際の工事費となります。


③【標準的な工事費用相当額】が50万円を超えないと控除を受けれません。


④対象工事限度額を超えた金額については1,000万円までであれば5%の控除を受けることができます。


例えば、耐震の工事費が1,000万円としましょう。

耐震工事の対象工事限度額の250万円には10%、それを超えた部分の750万円には5%の控除を受けることができます。


250万円X10%=250,000円

750万円X5%=375,000円


合計で625,000円の所得税の控除を受けることができます。




■具体的な計算例

 

結構な金額になります!

でも残念ながらこの金額まで所得税を払っている人は少ないのではないでしょうか?

チクショーと思うなかれ。この金額までリフォームしたらほぼ間違いなく所得税が全部返ってくると思ってください。

恐らく20万円~30万円は返ってくるので、相方に内緒で申請したら結構なへそくりになりますし、もちろんオープンにして家族でおいしい物を食べに行ったり、旅行したりするものいいでしょう。

 

でも申請しないと0円なので、必ず申請しましょう!

 

上記のような大きなリフォームをしなくても、今おすすめの窓のリフォームに高効率給湯器や高効率エアコンを設置すれば50万円以上のリフォームになると思われますので、仮に50万円としても10%の5万円が返ってくるのでそれはそれで有意義な使い方が出来るのではないでしょうか?任天堂のスイッチ2だって買えちゃいます!



ここで上記6つのリフォーム内容の内、実際に多く行われるリフォーム順に説明していきます。


■省エネリフォーム

前提として、自分が住んでいる住宅に対して一定の省エネリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・省エネリフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・窓の断熱改修工事を行う事
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること
・省エネ改修の標準的な工事費用相当額が、50万円を超えていること


◆対象となる省エネ改修工事

1.窓の断熱改修【必須工事】

・ガラスの交換(1~8地域)

・内窓の新設又は交換(交換は1~3地域のみ)

・サッシ及びガラスの交換

2.天井、壁、床の断熱改修 ・外気に接する天井、床、壁の断熱改修
3.太陽熱利用冷温熱装置の設置 ・例(太陽集熱器、太陽熱温水器)
4.高効率給湯器の設置

・潜熱回収型給湯器(例:エコキュート、エコフィル、エコワン)

・ヒートポンプ式電気給湯器(例:エコキュート、エコワン)

・燃料電池コージェネレーションシステム(例:エネファーム)

5.高効率エアコンの設置  
6.太陽光発電設備の設置  


◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること
省エネ改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

どうです?当てはまってますか?

もし当てはまっていたら必ず申告しましょう!

 

弊社で実際にこの制度を利用されるお客様のほとんどが、

窓の断熱改修と高効率給湯器の設置、高効率エアコンの設置ですね。

これらは全て補助金の対象となっており、今設置するのがとってもお得なリフォームです。補助金にに加え、この所得税の控除も受けられる今が本当にチャンスです。


窓の改修工事の補助金【先進的窓リノベ事業】はこちらをクリック!

高効率給湯器の補助金【給湯省エネ事業】はこちらをクリック!

高効率給湯器(上記の給湯省エネに該当しない給湯器)、高効率エアコンの補助金【子育てグリーン住宅支援事業】はこちらをクリック!



■子育て対応

自分が住んでいる住宅に対して一定の子育て対応改修を行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・19歳未満の扶養家族を有している、またはご自身又は配偶者のいずれかが40歳未満であること
・リフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること
・子育て対応改修の標準的な工事費用相当額が、50万円を超えていること


◆対象となる子育て対応改修工事

家屋内おける子供の事故を防止する為の工事で、次のいずれかに該当するもの

・柱壁等の出隅等の衝突事故防止

・衝撃緩和畳やクッションフロアへの交換

・転倒防止手すり設置工事

・指つめ防止機能付きドアへの交換

・チャイルドフェンス設置工事

・シャッター付きコンセントへの交換工事

・コンセントを高い位置へ移設する工事

対面式キッチンへの交換工事  
開口部の防犯性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの

・防犯性能のある玄関ドアへの交換

・割れにくい窓への交換

・面格子の設置

収納設備を増設する工事  
防音性を高める工事で、次のいずれかに該当するもの

・開口部(窓)の防音性を高める工事

・界壁の防音性を高める工事(マンションのみ)

・界床の防音性を高める工事(マンションのみ)

以下の間取り変更工事

・子供部屋の増設

・水回りの近接

・子供を見守りやすい間取りへの変更

・間仕切壁の設置又は解体のみの行う工事

・★間仕切壁の設置又は解体以外の修繕又は模様替えを伴う工事

・★を併せて行う調理室の位置を変更する工事

・★を併せて行う浴室の位置を変更する工事

・★を併せて行う便所の位置を変更する工事

・★を併せて行う洗面所の位置を変更する工事



◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
子育て対応改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

子育て対応改修で多いのは

キッチンを対面キッチンへ位置変更や、マンションにお住まいの方の防音性を高めるフローリングの張替ですかね。


 


■バリアフリーリフォーム

自分が住んでいる住宅に対してバリアフリーリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・次の4つのうちのいずれかの条件を満たしていること

①60歳以上の方

②障がいをお持ちの方

③要介護認定又は要支援認定を受けている方

④親族(65歳以上②又は③に該当する方)と同居している方

・リフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること
・バリアフリーリフォームの標準的な工事費用相当額が、50万円を超えていること


◆対象となるバリアフリー改修工事

通路の拡幅

・介助用の車いすで容易に移動する為、通路又は出入口の幅を広くする工事

階段の勾配の緩和 ・階段の設置(既存階段を撤去する工事を伴うものに限る)又は改良により、勾配を緩和する工事
浴室の改良

・浴室の床面積を増加させる工事

・浴槽をまたぎの高さの低いものに取り換える工事

・固定式の移乗台など、浴室の出入りを容易にする工事

・身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置又は取替工事

便所の改良

・排泄又はその介助を容易に行う為に、床面積を増加させる工事

・便器を座便式のものに取り替える工事

・座便式便器の座高を高くする工事

手すりの取付け

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路に、手すりを取り付ける工事

段差の解消

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

出入口の戸の改良

・開き戸を引戸又は折戸に取り替える工事

・開戸のドアノブをレバーハンドルに取り替える工事

・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

床材料の取替え

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路の床材料を滑りにくいものにする工事



◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
バリアフリー改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

 


■同居リフォーム

自分が住んでいる住宅に対して一定の同居対応リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・リフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・改修後、調理室・浴室・便所・玄関のうち、いずれか2以上の室がそれぞれ複数あること
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること
・同居対応改修の標準的な工事費用相当額が、50万円を超えていること


◆対象となる同居対応改修工事

調理室の増設

・ミニキッチンを設置する工事

・ミニキッチン設置以外の工事

(いずれの場合も、改修後にミニキッチン以外の調理室がある場合に限ります)

浴室の増設

・給湯設備の設置・取替を伴う浴槽の設置工事

・給湯設備の設置・取替を伴わない浴槽の設置工事

・浴槽のないシャワー専用の工事

(いずれの場合も、改修後に浴槽を有する浴室がある場合に限ります)

便所の増設

 

玄関の増設  


◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
同居対応改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること



■耐震リフォーム

自分が住んでいる住宅に対して一定の耐震リフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・リフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・家屋は昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたものであること
・改修前の家屋は、旧耐震基準で建てられたものであること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること


◆対象となる耐震対応改修工事

現行の耐震基準に適合される耐震改修であること



◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
子育て対応改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること


■長期優良住宅化リフォーム

自分が住んでいる住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行った場合、所得税の税額控除を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
・リフォームを行う住宅の所有者であり、また居住していること
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・耐久性向上改修に加え、現行の耐震基準に適合させる耐震改修又は省エネ改修も行うこと
・耐久性向上改修又は省エネ改修を行っている場合、当該減税の対象となっている工事であること
・耐久性向上改修、耐震改修、省エネ改修の標準的な工事費用相当額が50万円を超えていること


◆対象となる耐久性向上改修工事

小屋裏の換気性の向上

【木造・鉄骨】

・小屋裏の壁のうち、屋外に面するものに換気口を取り付ける工事

・軒裏に換気口を取り付ける工事

・小屋裏の頂部に排気口を取り付ける工事

点検口の取付け ・小屋裏の状態確認の為の点検口を天井又は小屋裏の壁に取り付ける工事

外壁を通気構造等とするもの

【木造】

 

浴室又は脱衣室の防水性向上

【木造】

・浴室を浴室ユニットにする工事

・脱衣室の壁に防水上有効な仕上材を取り付ける工事

・脱衣室の床に防水上有効な仕上材を取り付ける工事

土台の防腐又は防蟻処理

【木造】

・土台に防腐又は防蟻処理をする工事

・土台に接する外壁の下端に水切りを取り付ける工事

外壁軸組への防腐又は防蟻処理

【木造】

 

床下の防湿性の向上

【木造・鉄骨】

・床下をコンクリートで覆う工事

・床下を防湿フィルム等で覆う工事

点検口の取付け

【木造・鉄骨】

・床下の状態確認の為の点検口を床に取り付ける工事

雨どいの軒又は外壁への取付け

【木造】

 

地盤の防蟻処理

【木造】

・防蟻に有効な土壌処理をする工事

・地盤をコンクリートで覆う工事

給水管・給湯管・排水管の維持管理又は更新の容易性

【木造・鉄骨・RC】

・給水管又は給湯管を維持管理上有効な位置に取り替える工事

・給水管を維持管理上又は更新上有効なもの及び位置に取り替える工事

・給水管、給湯管又は排水管の主要接合部を検討し、又は排水管を清掃するための開口を床、壁又は天井に設ける工事



◆対象となる省エネ改修(一般断熱改修)工事

窓の断熱改修

【必須工事】

・ガラスの交換(1~8地域)

・内窓の新設又は交換(交換は1~3地域のみ)

・サッシ及びガラスの交換

天井、壁、床の断熱改修 ・外気に接する天井、床、壁の断熱改修

太陽熱利用冷温熱装置の設置

・例(太陽集熱器、太陽熱温水器)

高効率給湯器の設置

・潜熱回収型給湯器(例:エコキュート、エコフィル、エコワン)

・ヒートポンプ式電気給湯器(例:エコキュート、エコワン)

・燃料電池コージェネレーションシステム(例:エネファーム)

 

高効率エアコンの設置

 

太陽光発電設備の設置

 



◆その他の要件

その年分の合計所得金額が2,000万円以下であること。
長期優良住宅化改修が完了してから6ケ月以内に居住すること
令和7年12月31日までに改修工事が終了し、居住していること

 

詳しく知りたい方は国土交通省のHPをご覧ください。

国土交通省のHPはこちらをクリック!

 

■固定資産税の減額措置

◆固定資産税からの税額控除のイメージ



◆対象リフォームは4つ



所得税控除と比べて6つから4つに減っています。


【注意点】

①家の建築年数が大きな要件となっているので注意が必要です。


②工事費は所得税の時は標準的な工事費用相当額でしたが、固定資産税の場合は実際にかかた費用が工事費として採用されます。


実際の工事費が50万円(省エネは60万円)を超えないと控除を受けれません。



■具体的な計算例の図




こちらも弊社で依頼の多い順で説明致します。


■省エネリフォーム

個人が、平成26年4月1日以前から所在している住宅に対して、一定の省エネリフォームを行った場合、固定資産税を軽減する措置を受けられる可能性があります。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・平成26(2014)年4月1日以前から所在する家屋であること

・窓の断熱改修工事を行うこと

・当該家屋は賃貸住宅ではないこと
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上であること
・行うリフォームは、減税の対象となっている工事で、かつ費用は60万円(税込)を超えること


◆対象となる省エネ改修工事(所得税と同じです)

1.窓の断熱改修【必須工事】

・ガラスの交換(1~8地域)

・内窓の新設又は交換(交換は1~3地域のみ)

・サッシ及びガラスの交換

2.天井、壁、床の断熱改修 ・外気に接する天井、床、壁の断熱改修
3.太陽熱利用冷温熱装置の設置 ・例(太陽集熱器、太陽熱温水器)
4.高効率給湯器の設置

・潜熱回収型給湯器(例:エコキュート、エコフィル、エコワン)

・ヒートポンプ式電気給湯器(例:エコキュート、エコワン)

・燃料電池コージェネレーションシステム(例:エネファーム)

5.高効率エアコンの設置  
6.太陽光発電設備の設置  


◆その他の要件

改修後の家屋の床面積が50㎡以上280㎡以下であること
令和8年3月31日までに改修工事が終了していること


■バリアフリーリフォーム

築10年以上の自分が住んでいる住宅に対してバリアフリーリフォームを行った場合、固定資産税の減税を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・次の3つのうちのいずれかの条件を満たしている人が居住していること

①65歳以上の方

②障がいをお持ちの方

③要介護認定又は要支援認定を受けている方

・当該住宅が新築された日から10年以上経過していること
・賃貸住宅ではないこと
・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上280㎡以下であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること、かつ総工事費が50万円(税込)を超えていること


◆対象となるバリアフリー改修工事

通路の拡幅

・介助用の車いすで容易に移動する為、通路又は出入口の幅を広くする工事

階段の勾配の緩和 ・階段の設置(既存階段を撤去する工事を伴うものに限る)又は改良により、勾配を緩和する工事
浴室の改良

・浴室の床面積を増加させる工事

・浴槽をまたぎの高さの低いものに取り換える工事

・固定式の移乗台など、浴室の出入りを容易にする工事

・身体の洗浄を容易にする水栓器具の設置又は取替工事

便所の改良

・排泄又はその介助を容易に行う為に、床面積を増加させる工事

・便器を座便式のものに取り替える工事

・座便式便器の座高を高くする工事

手すりの取付け

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路に、手すりを取り付ける工事

段差の解消

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路の床の段差を解消する工事

出入口の戸の改良

・開き戸を引戸又は折戸に取り替える工事

・開戸のドアノブをレバーハンドルに取り替える工事

・戸に戸車その他の戸の開閉を容易にする器具を設置する工事

床材料の取替え

・便所・浴室・その他居室・玄関並びにこれらを結ぶ経路の床材料を滑りにくいものにする工事



◆その他の要件

令和8年3月31日までに改修工事が終了していること


■耐震リフォーム

自分が住んでいる住宅に対して一定の耐震リフォームを行った場合、固定資産税の減額を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・家屋は昭和57年(1982年)1月1日以前から所在していること
・行なう耐震リフォームは現行の耐震基準を満たすものであること
・耐震リフォームにかかる費用が50万円(税込)を超えていること


◆対象となる耐震対応改修工事

現行の耐震基準に適合される耐震改修であること



◆その他の要件

令和8年3月31日までに改修工事が終了していること


■長期優良住宅化リフォーム

自分が住んでいる住宅に対して一定の耐震リフォーム又は省エネリフォームを行い、増改築認定を取得した場合、固定資産税の軽減を受けることができます。

併用家屋の場合は、床面積の2分の1以上が居住用であること。



◆要件

・増改築による長期優良住宅の認定を受けていること
・耐震改修、省エネ改修のどちらか又は両方を行っていること

・【耐震を行なった場合】

その家屋は昭和57年1月1日以前から所在し、かつ現行の耐震基準を満たす改修であること。

・【省エネ改修を行った場合】

その家屋は平成26年4月1日以前から所在し、かつ賃貸でないこと

・【耐震を行なった場合】

リフォームにかかる費用が50万円(税込)を超えていること

・【省エネ改修を行った場合】

対象工事のリフォームかかる費用が60万円(税込)を超えていること

・家屋の床面積が登記簿謄の表示で50㎡以上280㎡以下であること
・行うリフォームがこの制度の対象となっていること


◆対象となる省エネ改修(一般断熱改修)工事

窓の断熱改修

【必須工事】

・ガラスの交換(1~8地域)

・内窓の新設又は交換(交換は1~3地域のみ)

・サッシ及びガラスの交換

天井、壁、床の断熱改修 ・外気に接する天井、床、壁の断熱改修

太陽熱利用冷温熱装置の設置

・例(太陽集熱器、太陽熱温水器)

高効率給湯器の設置

・潜熱回収型給湯器(例:エコキュート、エコフィル、エコワン)

・ヒートポンプ式電気給湯器(例:エコキュート、エコワン)

・燃料電池コージェネレーションシステム(例:エネファーム)

高効率エアコンの設置

 

太陽光発電設備の設置

 



◆その他の要件

令和8年3月31日までに改修工事が終了し、居住していること

詳しく知りたい方は国土交通省のHPをご覧ください。

国土交通省のHPはこちらをクリック!

 

■まとめ


リフォーム促進税制は、知らなかったら本当にもったいない制度です!


対象となる内容が補助金が出ている物が多数含まれ、補助金だけ貰って喜んでいる場合ではないです。


返ってくるものはキッチリ返してもらう為にも、しっかりとした知識を持ちましょう!


弊社でよく依頼のあるリフォームでは


■窓(内窓、窓交換):省エネ

■エアコン:省エネ

■給湯器:省エネ

■玄関ドア:子育て対応

■フローリング張替:子育て対応(マンション限定)

■対面キッチン:子育て対応

■浴室:バリアフリー


などが多いと思います。


子育て対応改修とバリアフリー改修は年齢等制限があるので条件が合えばおすすめとなります。


省エネ対応は補助金が今年で最後になるかもしれないと噂が出ていますので今やるのが超おススメです。

特に窓関係は約半分も補助金が出ますので、補助金があるとないとでは大きな違いがあります。


意外に知られていないこの制度。

ここで学んだ人は、条件が合えば必ず申請してみてください。

対応エリア 明石店 垂水店

弊社では地域密着により丁寧・安心なリフォームを心がけております。その為、対応エリアを設けさせていただいております。
対応エリア:兵庫県加古川市、加古郡(播磨町・稲美町)、明石市、神戸市(西区・垂水区・須磨区・長田区・兵庫区)
○エリア外の場合でも対応可能な場合がございます。まずは一度ご相談ください。


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