住宅耐震化促進事業(明石市)
【概要】
この事業は、阪神・淡路大震災の教訓を踏まえて、既存の民間住宅の耐震化を促進し、安全・安心なすまい・まちづくりを推進するため、住宅の耐震改修の計画づくりや耐震改修工事を実施される方に対して、その費用の一部を明石市が補助をする制度です。
補助金を受けるためには条件がありますが、もしその条件に適合するのならこの補助金を受けない手はありません。
家の耐震化工事に対して、最大130万円の補助金がでます!
今後想定される南海トラフ地震に備えて、補助金を利用して家の耐震化を進め家族の命を守りましょう!
詳しくは後で説明しますが、まずは重要部分だけピックアップして先に説明しますね。
まず補助金を受けれるものについてですが、
①自分の家を耐震化するのに設計士等に耐震診断をしてもらい、その結果を含めた耐震補強の設計、それに掛かる工事費用を算出してもらう為の費用
②実際に行なう耐震工事の費用(大規模な工事から簡易工事、シェルター型工事、屋根軽量化工事など)
になります。
①は最大20万円、②は最大130万円の補助金を受けることができます。
また全てに共通するのが、対象となる住宅が昭和56年5月31日以前に着工されたものになりますので、自分の家がそれ以後に建てられた家である場合はこの補助金を受けることはできません。
まずは自分の家の着工年月を確認してください。ここではじかれたら補助金はでませんので、後は自前で耐震工事をすることになります。
その他にも細かな要件がありますが、まず大事なのが【自分の家が昭和56年5月31日以前に着工されたもの】であることであり、これが当てはまらないとこの後の記事を読んでもあまり意味がありません。とは言いません。少しは役にたちます!
それでは具体的にこの事業の内容を見ていきましょう!
■事業内容
事業内容は大きく分けて4つに分かれます。
①住宅耐震化補助
・住宅耐震改修計画策定費補助
・住宅耐震改修工事費補助
②部分型耐震化補助
・簡易耐震改修工事費補助
・シェルター型工事費補助
・屋根軽量化工事費補助
③防災ベッド等設置補助
④住宅建替補助
この中でも耐震工事に対する補助金がでる①と②をメインに説明していきます。
■受付期間
①住宅耐震化補助、②部分型耐震化補助、③防災ベッド等設置補助
令和6年5月15日(水)~令和6年11月20日(水)
④住宅建替補助
令和6年6月(令和6年7月1日(金)に抽選)
【注意事項】
住宅耐震改修計画策定費補助と住宅建替補助の令和6年度の受付は終了しました。
■住宅耐震化補助には
【住宅耐震改修計画策定費用補助】と【住宅耐震改修工事費補助】の2つがあります。
●住宅耐震改修計画策定費補助 ※令和6年度の受付は終了しました。
これは自分の家を耐震化するのに設計士等に耐震診断をしてもらい、その結果を含めた耐震補強の設計、それに掛かる工事費用を算出してもらう為の補助金です。
耐震化計画のまずは第一歩ですね。耐震診断・設計書・予算を出してもらい自分が出せる範囲の金額なら実際に耐震化工事に進みます。
■対象となる費用
耐震改修計画の策定(補強設計及び工事見積の作成)とそれに伴う耐震診断に要する費用
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、耐震改修工事を検討されている人(個人・法人でも可)
■対象となる住宅
以下の条件を全て満たす住宅で、共同住宅(ただし、階数2以下かつ延べ床面積が1,000㎡未満のものに限る)、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)違反建築物でないもの
(3)耐震診断の結果、次の条件を満たすもの
・木造住宅の場合
a:耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
b:明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
・非木造住宅の場合
a:鉄筋コンクリート造又は鉄骨鉄筋コンクリート造(1次診断)構造耐震指標(Is)が0.8未満
b:a以外構造耐震指標(Is)が0.6未満
私のような素人には上記のような建物の構造については分かりません。
じゃぁどうすれば良いかと言うと、
明石市では別に【簡易耐震診断推進事業】(無料)をやっており、まずはここで診断を受けて、自分の家がこの補助金の対象となり得るかを確認してみましょう!
こちらも要件がありますので、詳しくは明石市HP(下記にリンクを貼ってます)でご確認下さい。
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
●住宅耐震改修工事費補助
ここが本丸です。応募要件に当てはまり実際に耐震化改修工事を行なう人に払われる補助金です。
簡易な耐震化改修ではなく、一定の数値をクリアする本格的、大規模のリフォームとなります。
■対象となる費用
安全性を確保する(評点を1.0以上にする)ための、次の工事(附帯工事を含む)に要する費用
・柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
・屋根の軽量化
・火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
上記の住宅耐震改修計画策定費と同じです。
■部分型耐震化補助には
【簡易耐震改修工事費補助】・【シェルター型工事費補助】・【屋根軽量化工事費補助】の3つがあります。
●簡易耐震改修工事費補助
これは上記の【住宅耐震改修工事補助】程高い耐震性はないけれど、ある程度の耐震性を確保したい人向けの補助金となります。がっつり耐震工事をすると費用もかなりかかります。「そこまでお金は出せないよ」という人におすすめです。
■対象となる費用
耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上(木造)又はIs0.3以上(木造以外)となる耐震改修工事に必要な耐震診断、耐震改修計画の策定及び次の工事(附帯工事を含む)に要する費用(総額が50万円以上のものに限る)
・柱、はり、壁、筋かい及び基礎の補強
・屋根の軽量化
・火打ち梁や構造用合板による床面の補強
※附帯工事は、補強を行う室の内装工事すべてを対象(設備、家具等は除く)
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)違反建築物でないもの
(3)耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(木造)又はIs0.3未満(木造以外)のもの
・明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
●シェルター型工事費補助
家全体を耐震化するのではなく、部屋単位で耐震化するシェルター型。
シェルターと言われてもなかなかイメージしずらいものです。まずは下の図をご覧ください。
このように部屋をシェルターで囲むことによって、地震で家が倒壊してもその部屋だけは守るようになっています。
下記は具体的なイメージです。木で囲むものもあればアルミや鉄で作成されたシェルターもあります。
シェルター型の補助金をもらうには、明石市が認めたシェルターにしか補助金がでませんので必ずシェルターの商品を確認してください。
■対象となる費用
対象となる住宅へ市が認める耐震シェルターの設置に要する費用
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)違反建築物でないもの
(3)耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が1.0未満のもの
・明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が1.0未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
●屋根軽量化工事費補助
住宅の耐震性能は建物の重量に大きく影響し、重い屋根材から軽量屋根材にすることで建物の重量を小さくすることができるため、相対的に耐震性能を向上させることができます。
昔ながらの重い瓦屋根から軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板等)に交換することにより、約1/8程度まで軽くすることができます。
■対象となる費用
対象となる住宅の屋根を軽量化する工事に要する費用
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
以下の条件をすべて満たす木造戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)違反建築物でないもの
(3)耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7以上かつ1.0未満のもの
・明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7以上かつ1.0未満のもの
(4)兵庫県住宅再建共済制度に加入している住宅又は加入する住宅
●防災ベッド設置補助
住宅の耐震性能は建物の重量に大きく影響し、重い屋根材から軽量屋根材にすることで建物の重量を小さくすることができるため、相対的に耐震性能を向上させることができます。
昔ながらの重い瓦屋根から軽量な金属屋根(ガルバリウム鋼板等)に交換することにより、約1/8程度まで軽くすることができます。
■対象となる費用
対象となる住宅へ市が認める防災ベッド等の設置に要する費用
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
住宅耐震改修計画策定費補助と同じ
●住宅建替補助 ※令和6年度の受付は終了しました。
昭和56年5月31日以前に着工された家を壊し、新しく家を建てる場合に出される補助金です。
古い家の除却費等に使えます。
■対象となる費用
対象となる住宅の現地建替えに要する費用(除却費を含む)
■補助額
■対象者
明石市内に対象となる住宅を所有し、合計所得金額が12,000,000円以下の方(個人・兵庫県民に限る)
■対象となる住宅
除却する住宅は、以下の条件をすべて満たす戸建住宅で、賃貸住宅及び店舗等併用住宅も含まれます。
(1)昭和56年5月31日以前に着工されたもの
(2)耐震診断の結果、次の条件をみたすもの
・耐震診断の結果、上部構造評点が0.7未満(木造)又はIs0.3未満(木造以外)のもの
・明石市が実施した簡易耐震診断の結果、評点が0.7未満のもの
新たに建築する住宅は、以下の条件のすべてを満たす戸建住宅で、店舗等併用住宅も含まれます。
(1)所有者が自己の居住の用に供するもの
(2)兵庫県住宅再建共済制度に加入する住宅
■留意点
・補助金交付申請時点で住宅が除却されている場合や除却工事に着手されている場合は、補助の対象となりません。
・実績報告時に建築基準法第7条及び第7条の2に基づく検査済書(写し)の提出が必要。
・申し込み多数の場合は、抽選になります。
ここまで明石市の住宅耐震化促進事業の内容を見てきました。
要件の【昭和56年5月31日以前に着工された家】がネックになるかもしれませんが、当てはまる人は必ず補助金の申請をしましょう。
そもそも、昭和56年6月1日に何があったかというと、建築基準法の建物の強さに関する規定が改定され、新耐震基準へと変更されました。その結果、耐震性の高い家しか建てられなくなりました。それ以前の建物は旧耐震基準と呼ばれています。
もともと旧耐震基準で建てられた家は大地震の時にかなり高い確率で倒壊する危険性があり、今年の能登半島地震でも旧耐震の家が軒並み倒壊していました。
このように旧耐震基準で建てられた家は倒壊する可能性が高く、大事な家族の命が失われるかもしれません。補助金がある、なしに関わらず、旧耐震基準の家にお住まいの方は、まずは耐震改修を考えてみてください。そのタイミングで補助金が出てるならラッキーと思っていただけたらと思います。
耐震診断、耐震化改修工事をお考えの方は、お気軽に弊社にお問合せください。